行政書士山野伊紀事務所

一般貨物自動車運送業許可

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一般貨物自動車運送業許可

一般貨物自動車運送業許可をサポートします

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一般貨物自動車運送業とは、営業ナンバー(緑ナンバー)の運送業者であり、お客様(荷主)から依頼を受け、運賃を受け取り荷物を運ぶ事業のことをいいます。これらの事業(貨物運送業)を行うには許可を取得する必要があります。営業所や車庫の図面など作成書類も多く、手間のかかる申請です。当事務所では許可申請をトータルサポートします

一般貨物自動車運送業許可の要件

車両

事業を運営するために以下の車両要件を満たす必要があります

事業用車両

営業所ごとに運航に必要な車両を5台以上確保すること(軽自動車・自動二輪を除く)

※牽引車は被牽引車と合わせて1両となります。

※霊柩、一般廃棄物、離島での貨物運送委の場合は1台以上で可

自己所有、新車もしくは中古車の購入、リース契約のいずれかであること

車両の形状:使用する車両の大きさ、構造などが輸送する貨物に対して適切なものであることが必要です

人員

事業を運営するためには以下の人員の確保が必要となります

運転者

事業計画を遂行するに足りる有資格者の運転手を確保する必要があります。営業所に5台以上トラックが必要ですので、5名以上の運転者の確保が必要となります。

運転管理者

営業所ごとの車両数に応じた有資格の運転管理者が必要となります。

運転監視試験合格者又は5年以上の実務経験者および5回以上の自動車事故対策機構講習受講者が運転管理者資格証を交付されます。

営業所ごとの車両台数が5~29台の場合1は人以上、30~59台の場合は2人以上、60~89台の場合は3人以上必要となります。

整備管理者

営業所ごとに有資格の整備管理者が必要となります。

自動車整備士の有資格者(1級、2級、3級)又は2年以上の実務経験及び整備管理者選任前研修修了者が有資格者となります。

事業施設等

事業を運営するために必要となる施設は以下の通りです

営業所

  • 申請者が2年以上の使用権原を有していること
  • 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと
  • 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備等を有しているものであること

車庫

 

  • 申請者が2年以上の使用権原を有していること。
  • 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと。
  • 原則として営業所に併設していること。併設できない場合は、営業所からの距離が直性距離で10km以内の場所にかくほすること。
  • 車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が0.5m以上確保され、計画する事業用自動車の全てを収容できるものであること。
  • 車庫の前面道路が車両制限令に抵触しないこと。

休憩仮眠施設

 

  • 申請者が2年以上の使用権原を有していること
  • 土地・建物が建築基準法、都市計画法、農地法、消防法等の関係法令に抵触しないこと
  • 事業を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備等を有しているものであること
  • 原則として営業所に併設していること。併設できない場合は、営業所からの距離が直性距離で10km以内の場所にかくほすること。
  • 事業計画を的確に遂行するのに足りうる規模及び設備等を有し、他の用途に使用される部分と明確に区画されたものであること。
  • ​​​​​​​睡眠を与える場合は、乗務員1人当たり2.5㎡以上の面積を有すること。

 

必要資金計画

事業を始めるための初期投資の資金が用意されている必要があります

所要資金の見積もりが適切なものであり、資金調達についても十分な裏付けがあること

申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった合計額以上であることが必要です。

所要資金全額以上の自己資金が申請日以降より許可日までの間、常時確保されていること。

 

所要資金の見積もりに必要となる主な計上費用

  • 車両費:車両の取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金、一括払いの場合は取得価格)リースの場合は1年分の賃借料等
  • 建物費:営業所・車庫等の建物の取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金、一括払いの場合は取得価格)又は1年分の賃借料等
  • 土地費:営業所・車庫等の土地の取得価格(分割の場合は頭金及び1年分の割賦金、一括払いの場合は取得価格)又は1年分の賃借料等
  • 保険料:自賠責保険料、任意保険料の年額
  • 租税公課:自動車重量税、自動車税、登録免許税等
  • 運転資金:人件費(法定福利費を含む)、燃料油脂費、修繕費、消耗品費、その他必要経費2か月分

 

損害賠償保険

加入すべき任意保険の対人賠償額は無制限のもの、対物は限度額200万円以上のものに加入する必要があります。

 

法令遵守

申請者又は申請法人役員(常勤役員1名)が貨物自動車運送事業の遂行に必要な法令知識を有し、その法令を順守すること

申請者又は申請法人の役員のうち1人が申請運輸支局において実施される法令試験に合格する必要があります。

申請者又は申請法人の役員が法令順守の点で問題がないこと

以下の欠格要件に該当する者は許可を受けることができません。

  1. 1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることが亡くなった日から2年を経過しない者
  2. 一般貨物自動車運送業又は特定貨物自動車運送業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
  3. 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人であって、その法定代理人が前2号又は次号のいずれかに該当するもの
  4. 法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

 

一般貨物自動車運送事業 役員法令試験について

一般貨物自動車運送事業経営許可申請が受理された月の翌月以降に実施されます。実質期は(奇数月)です。受験者は、1申請当たり1名のみで、申請者が個人事業主である場合は申請者本人、申請者が法人である場合は許可後事業に専従する常勤役員が受験をする必要があります。

初回の法令試験において合格基準に達しなかった場合は、翌々月に1回限り再試験を受験でいます。再試験でも合格点に達しない場合は、許可申請が却下処分となり、申請をやり直すことになります。

一般貨物自動車運送事業許可申請サポートの流れ

STEP1:お電話またはメールにてお問合せ下さい

無料相談をご利用いただき、聞き取り後無料見積りさせていただきます

STEP2:許可申請に関する業務委託契約を結びます

お見積り内容にご納得いただきましたら、許可申請に関する業務委託契約をむすび業務スタートです

STEP3:許可申請の打ち合わせを行います

許可申請の要件特に車両、営業所、車庫など施設に関するや資金計画にかんすることの確認を行います

STEP4:申請書類の作成

許可申請に必要な書類を収集し、申請書を作成します。

STEP5:営業所を管轄する運輸局に許可申請を提出します

書類審査が行われます。審査期間はおおむね4か月~5ケ月です。

STEP6:法令試験を受験します

申請提出後、最初の奇数月に法令試験を受験します。個人事業主の場合はご本人が法人の場合は役員のうち1名が受験します。
※法令試験に2回不合格になると申請は却下され、再度申請し直すことになります。

STEP7:2度目の残高証明の提出

申請時にも提出しますが、申請受付から約2ケ月後、2度目の残高証明書を提出する必要があります。指定された期間内に残高証明書を金融機関で取得して提出します。

STEP8:社会保険、労働保険へ加入し、労働基準法36条協定を結びます

法人の役員、従業員を健康保険・厚生年金・労災保険へ加入させます。従業員に関しては、雇用保険にも加入させます。加入証明書を発行してもらい提出する必要があります。
労働基準法36条で定められている法定労働時間を超える時間外労働、休日勤務に関する協定を、労働組合がある場合はその代表者、なければ従業員の代表者と結び、労働基準監督祖に提出します。

STEP9:運送業許可取得します

法令試験に合格して、運輸局での審査が完了したら、「許可取得」の通知がなされます。運輸局にて交付式があ行われ許可証を受領します。
許可後、登録免許税12万円を払い込みます。

STEP10:運行管理者および整備管理者選任届を提出します

運行管理者と整備管理者を選任し、選任届を営業所を管轄する運輸局の保安課に提出する

STEP11:運輸開始前届を提出します

以下の三つの書類を添付して、運輸開始届を管轄の運輸局に提出します。
・運輸支局受付印のある運航管理者および整備管理者の選任届の写し
・従業員や役員が健康保険、厚生年金保険、労災保険、雇用保険に加入したことを証明する書類の写し
・労働基準監督署の受付印のある36協定書の写し

STEP12:事業用自動車等連絡書の取得

運輸開始届を提出すると、「事業用自動車等連絡書」と呼ばれる書類を発行されます。この書類は、自家用車でいうところの車庫証明にあたるので、大切に保管しましょう

STEP13:緑ナンバーの取得

事業用トラックのナンバーを営業ナンバーに変更します。いわゆる「緑ナンバー」と呼ばれるものです。緑ナンバーに変更後、自動車任意保険に加入します。

基本料金

以下の基本料金を基にお見積りいたします

【基本料金】一般貨物自動車運送事業許可申請

  • 一般貨物自動車運送事業許可申請サポート

    ¥495,000 (税込)

  • 事業譲渡・譲受認可申請サポート

    ¥495,000 (税込)

  • 法定費用(登録免許税)
    実費

    ¥120,000 (税込)

  • 事業所と車庫の新設認可

    ¥275,000 (税込)

  • 事業所の移転または増設

    ¥165,000 (税込)

  • 車庫の移転または増設

    ¥165,000 (税込)

  • 増車および減車届出書作成

    ¥33,000 (税込)

  • 事業報告書および輸送実績報告書作成

    ¥33,000 (税込)

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